宝くじは、日本において当せん金付証票法に基づき発行される富くじである。正式名称は「当せん金付証票」。なお、賞金付きの籤を購入するギャンブル一般を指す普通名詞は富くじが正式。
日本においては、古くは江戸時代などにおいて神社や寺の修復費用を集めるなどの目的で富籤(とみくじ)が発行されていた。1948年に当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づき浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする為に運営されている。
富くじ自体は刑法により犯罪として規定されてはいるものの、当せん金付証票法に基づく根拠法があるために発売できるのである。海外の富くじを日本国内で購入できないのは当せん金付証票法が外国の富くじを対象としていないため。
当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額に加算金を加えた額をこえてはならないとされている。加算金とは、例えばロト6におけるキャリーオーバーにあたるものであるから、ほとんどの宝くじの払い戻し率は50%以下と考えて良い。
ただし公営競技の払戻金などは一時所得であり課税対象であるのに対して、宝くじの当せん金については払戻金が販売総額の50%であるため先に税金分が天引きされているとみなして所得税・住民税が免除されている。
なお、海外の宝くじは日本より払い戻し率(および賞金)が高いが、日本において海外の宝くじを販売し利益を得る事は違法である。
当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付は、都道府県知事又は特定市の市長が、銀行その他政令で定める金融機関の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせる。通常は全国都道府県と政令指定都市が、上記の区分に対応した宝くじ協議会を組織し、当該協議会が構成都道府県知事や市長の名で銀行等に委託する形となっている。委託先の銀行等は、旧日本勧業銀行時代より割増金付債券の発行権を認められていたみずほ銀行(旧第一勧業銀行←日本勧業銀行)が、長年のノウハウもあり、現在に至るまでほぼ一手に引き受けている。ただ例外的に、1997年に広島市の発売する宝くじ発行業務の委託を広島銀行が受けたこと[2]や、1999年から2001年まで神戸市から神戸ルミナリエの募金宝くじ発行業務の委託をみなと銀行が受けていたことがある。
他の公営ギャンブル(公営競技の投票券やスポーツ振興くじ=toto)とは異なり、宝くじの購入・当せん金の受け取りに法令上の年齢制限は一切ないが、未成年が受け取る際は保護者に支払われる。また、一部金融機関の定期預金や、各種商品の販売促進用の懸賞として、ジャンボくじを中心に宝くじをプレゼントすることもある。